第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ジョブコーチ・ネットワークという。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を 埼玉県久喜市久喜中央2-4-18 第1イグサビル1階 に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、ノーマライゼーションの理念の下、障害者等の雇用ならびに社会参加促進に関する事業を行うとともに、社会環境作りのための政策提言や必要に応じた協働事業、更には障害者の就労を支援する関係者の人材育成にも取組むことにより、福祉の増進ならびに雇用機会が拡充された社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)  社会教育の推進を図る活動
(3)  国際協力の活動
(4)  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5)  前項に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため,特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 障害者就労支援関係者を対象とする講習会、セミナー等の開催事業
(2) ジョブコーチ(職場適応援助者)研修・養成事業
① ジョブコーチ研修・養成のプログラム策定及び公表
② プログラムに基づいた研修ならびに人材養成
(3) 地域障害者支援機関との情報交換及びネットワークの構築事業
(4) 障害者雇用ならびに就労支援に関する調査研究ならびに政策提言事業
(5) 障害者雇用ならびに就労支援に関する普及事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員
この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
3 理事長は、入会の申込みがあったときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
4 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)  除名された時。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)  この定款に違反したとき。
(2)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員等
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上 12人以内
(2) 監事 1人以上 2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事は理事会、監事は総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることが出来ない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)  この法人の財産の状況を監査すること。
(3)  前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)  前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者
の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行
わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事について、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局等)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定
める。
4 この法人に、顧問を置くことができる。顧問は理事会で選出し、理事長がこれを任
免する。
5 顧問は、理事長の顧問に応じ、法人の運営や活動に助言をすることができる。

第5章 会議
(種 別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 監事の選任又は解任、役員の職務
(6) 入会金及び会費の額
(7) 解散時の残余財産の帰属先
(8) その他、この法人の運営に関する重要事項

(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事から第15条第5項第5号の規定に基づき招集の請求があったとき。

(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日
から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項
について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任すること
ができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用について
は出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる
ことができない。

(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は
署名しなければならない。

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければ
ならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、
少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長の指名する理事がこれに当たる。

(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。

(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会
に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる
ことができない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 資産
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 基金、助成団体からの助成金
(4) 寄付金品
(5) 財産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事会の定めによる方法により、理事長が管理する。

第7章 会計
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることが出来る。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を使用とするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑 則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 入会金
正会員 (個人・団体) 0円

賛助会員(個人・団体) 0円

(2) 年会費
正会員  個人 6,000円

賛助会員 個人 6,000円 団体 30,000円

 

別 表  設立当初の役員

役職名 氏名
理事長 小川 浩
副理事長 梅永 雄二
副理事長 志賀 利一
理 事 福田 年之
監 事 羽田野 二稔